GLOBAL NETWORK SUPPORT
UIC ASSOCIATES LIMITED
台湾債権回収で
世界190カ国対応が意味すること
台湾での債権回収案件は、台湾国内だけで完結しないケースがある。UICは台湾を拠点としながら、世界190カ国の現地ネットワークを通じて、複数国にまたがる債権回収・所在確認・現地調査に対応している。
CROSS BORDER CASE
台湾案件が国外に広がるケース
台湾を拠点とする債務者が、資産や活動を他国に移しているケースは一定数存在する。台湾法人を保有していても、実際の事業や資金管理が第三国で行われている場合がある。
- 台湾法人の代表者が中国本土・東南アジアに移住している
- 台湾で使用していた口座が閉鎖され、別国の口座に資金が移っている
- 台湾の登記住所には実態がなく、事業活動が第三国で継続されている
- 台湾・香港・シンガポールなど複数拠点を使い分けている
このような案件では、台湾国内だけの確認では債務者の実態や資産の所在を把握できない。
GLOBAL NETWORK
190カ国対応が意味すること
UICが持つ190カ国対応のネットワークは、台湾以外の地域でも現地確認を行える体制を指している。
- 債務者が移転した国での所在確認
- 第三国に移された資産の確認
- 複数国にまたがる法人構造の把握
- 現地パートナーを通じた実地確認
対応地域はアジアに限定されない。中東・欧州・北米・アフリカを含む広域ネットワークを通じて、現地情報の収集と確認を行っている。
TAIWAN BASE
台湾拠点であることとの関係
UICは台湾に拠点を置いている。台湾案件の起点となる情報収集・現地確認・関係者への接触は、台湾チームが直接担当する。
その上で、案件が他国に広がった場合は、各地域のパートナーネットワークを通じて対応を継続する。窓口はUICが一元管理するため、依頼者は複数の国に個別に連絡を取る必要がない。
台湾で始まった案件が国外に展開した場合でも、調査の継続性を維持できることが、UICのネットワーク体制の特徴となっている。
PRACTICAL RANGE
対応の実際
190カ国対応は、すべての国で同水準の対応ができることを意味するわけではない。国ごとに取得できる情報の範囲・現地法規制・対応可能な調査手法が異なる。
相談の段階で対象国と案件の概要を確認し、実際に対応可能な内容を案内している。対応が難しい地域や情報取得に制約がある場合は、その旨を事前に伝えた上で進める。
- 対象国ごとの法規制に応じた対応
- 現地で取得可能な情報範囲の確認
- 地域ごとの実務ネットワークを活用した調査
- 案件内容に応じた現地パートナーとの連携
INTERNATIONAL SUPPORT
台湾以外の案件も受け付けている
台湾に拠点を置くUICへの依頼は、台湾案件に限らない。債務者が台湾以外の国にいる場合、あるいは複数国にまたがる案件の場合も、相談窓口として対応している。
案件の内容・対象地域・状況を確認した上で、対応の可否と進め方を案内している。
- 海外での未払金・売掛金回収
- 複数国にまたがる所在確認
- 海外法人・関係者の現地確認
- 国外へ移転した資産の確認
- 国際案件における情報整理
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関連する確認項目
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台湾を起点とした海外債権回収・
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